ダッシュボードに「店舗登録についての注意喚起への同意が必要です」と出てきました。

店舗登録についての注意喚起の同意についてご案内します。

本同意が必要な理由は何でしょうか。

当社は、マーチャントアカウント利用者様がLOGILESSに送信される商品購入者の個人情報をお預かりし、商品出荷のためにオペレーターアカウントを通じて倉庫事業者様に開示する役割を担っております。そのため、当社はお預かりした商品購入者の個人情報を個人情報保護法に基づき取り扱う必要がございます。
その一環として、当社としては個人情報の委託元となるマーチャントアカウント利用者様が当社にお預けになる個人情報について、商品購入者から適法に取得されていることを確認するため、LOGILESSにAPI連携されているECサイトの特定商取引法に基づく販売事業者名の記載とマーチャントアカウント利用者様が同一であることを確認させていただいている次第です。

特定商取引法に基いて登録した登記上の社名(屋号)と、LOGILESSの契約者名が異なるとはどういったケースが該当するのでしょうか。

LOGILESSにAPI接続させるECサイトの「特定商取引法に基づく表記」のページでの記載が以下のような場合を指します。

  • 「販売業者」(その店舗の商品の販売責任者であることを示す販売事業者・事業者といった表現も含む。)の名称がLOGILESS「マーチャントアカウント」の契約者と異なる場合
  • 「マーチャントアカウント」の契約者の名称は「特定商取引法に基づく表記」のページに記載されていますが、「運営責任者」「運営者」といったその店舗の販売責任者かどうかわからない表現の場合

上記に該当した場合、どういったことが発生するのでしょうか。

LOGILESS利用規約(マーチャント用)第1条(定義)(3)「マーチャント」と(8)「在庫」の定義に該当しないことになり、また第14条(禁止行為)(18)にも該当するため、第15条(サービス利用停止またはアカウント削除)第1項(1)によりアカウントの一時的な停止またはLOGILESS利用契約の解約&アカウントの削除を当社の裁量で行うことができます。

11月16日時点のLOGILESS利用規約(マーチャント用)より

「LOGILESSの契約者名」はどこから確認できますか。

組織設定」よりご確認いただけます。詳細の操作方法はこちらからご確認ください。

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